甲府地方裁判所 昭和34年(ワ)116号 判決 1961年8月07日
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
事実
第一、原告の申立及び主張
原告訴訟代理人は、「被告は、原告に対し甲府市寿町三三番地家屋番号同町第三三番の三、木造ルーヒング葺平家建居宅兼店舗一棟建坪一二坪五合(以下本件建物という。)を明け渡し、かつ昭和三四年五月三日から明渡ずみまで一か月五、〇〇〇円の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決ならびに担保を条件とする仮執行の宣言を求め、その請求の原因として
一、原告は、本件建物を昭和三四年五月二日前所有者たる塩沢正十郎から買受けてその所有権を取得し、同日所有権移転登記手続を経由した。
二、被告は、本件建物を占有しうる正当の権原がないのに不法に占有使用している。
三、よつて、原告は、被告に対し所有権に基いて本件建物の明渡を求めるとともに、原告が所有権取得登記した日の翌日たる昭和三四年五月三日から右明渡ずみまで賃料相当額の一か月五、〇〇〇円の割合による損害金の支払を求める、と述べた。
第二、被告の申立及び主張
被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。」との判決を求め、答弁として、原告主張事実中、一の事実は知らない。二の事実は否認する。被告が現に居住している家屋は、別紙物件目録記載(一)及び(二)の建物である。三の事実は否認する、と述べた。
第三、証拠関係(省略)
(別紙)
物件目録
(一) 甲府市寿町第三三番
家屋番号同町第三三番
一、木造瓦葺平家建居宅一棟 建坪一三坪
木造スレート葺平家建居宅一棟 建坪一五坪
のうち
木造スレート葺平家建居宅一棟 建坪一五坪
(二) 甲府市寿町三三番地
一、木造亜鉛メツキ鋼板葺二階建居宅一棟 建坪二二坪一合六勺
のうち
家屋番号同町三三番の五
木造亜鉛メツキ鋼板葺二階建北側居宅
建坪 三坪四合一勺
外二階 三坪七合五勺